感染症による出席停止
スマートフォン版感染症による出席停止

インフルエンザによる
出席停止期間についてのQ&A

Q1:出席停止の取扱い期間に満たないが、医師から「登校してもよい」と診断された場合は?

A1:医師から登校してよいとの診断があれば登校可能です。

Q2:しばらく体調不良で休ませていたが、回復しないので病院に行ったら「インフルエンザ」と診断され、医師からは明後日から登校してよいと言われたが?

A2:医師から登校してよいとの診断があれば登校可能です。

Q3:午前中に病院に行き「インフルエンザ」と診断されたが、その日の午後と翌日の午前で1日とカウントしてよいか?

A3:半日(午前・午後)単位ではカウントしません。

Q4:「インフルエンザ」と診断され休んでいたが、発症後5日が経過した。発熱や解熱がはっきりしないままだが、どうしたらよいか?

A4:医師の診断結果を受けて判断してください。

Q5:インフルエンザを発症したら、ほぼ1週間登校できないということか?

A5:「出席停止の取扱い」から判断して、ほぼ1週間登校できないと考えます。

Q6:インフルエンザから回復し、登校する際、何か証明は必要か?

A6:出席停止証明書(PDF:55KB)」を出力し、病院で記入してもらってください。

新型コロナウイルス感染症に関する証明書はこちらでダウンロードしてください。