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お知らせ

 出席停止について
 学校保健安全法施行規則第19条の学校において、予防すべき感染症として以下のようにあげられています。これらの病気にかかった場合は出席停止となります。
 これらの病気の疑いがある場合、必ず早めに医師の診察を受け、許可がでてから登校してください。なお、学校への連絡は診断がわかった時点でお願いします。

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