||| お知らせ
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■ 学校評価アンケート
■ 暴風・暴風雪時の出校について
1 暴風・暴風雪警報が発表された場合の指導
(1)登校前
 ・下記の指導措置に基づいて行動するように指導する。
午前6時から午前11時までに警報が解除された時 … 午後の授業は行う。 午前11時を過ぎても警報が解除されない時 … 当日の授業を中止する。 |
(2)登下校中
・安全確認をしながら速やかに帰宅するように指導する。
・学校周辺の危険箇所の状況や交通事情等についてできるだけ正確に把握する。
(3)在校時
・授業をはじめとするすべての教育活動を打ち切り、安全確認をしながら速やかに帰宅するように指導する。状況によっては待機させる。
(4)下校後
・警報が解除されるまで外出を控え、解除後に外出する場合は十分な安全確認を行うように指導する。
2 大雨・洪水・大雪警報が発表されたことを想定した指導
・原則として授業を行うが、登下校にあたり、浸水、土砂崩れ、洪水等の危険を伴うと予想される場合は、その旨を担任に連絡し、無理をして登校しないように指導する。
3 在校中に警戒レベル3「高齢者等避難」、警戒レベル4「避難指示」、警戒レベル5「緊急安全確保」が発令されたことを想定した指導
・暴風・暴風雪警報発令時の対応に準ずるが、全市の被害状況や生徒の居住地、交通機関の状況等により判断する。
・警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、生徒に情報を伝え、状況によって安全に避難させ、掌握する。
・警戒レベル4「避難指示」、警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された場合、授業をはじめとするすべての教育活動を打ち切り、校内の安全な場所(各校舎の2階以上)に待機または校外の避難場所等への移動等、適切に対応して生徒の生命・安全を確保する。
・原則として、解除されるまでは生徒だけでは下校させない。
・保護者に避難していることを連絡する。
・解除された場合、安全確認後下校させる。
4 在校中に避難勧告・避難指示が発令された場合の指導
・上記3の警戒レベル4「避難指示」、警戒レベル5「緊急安全確保」が発令されたことを想定した指導に準ずる。
5 警報が発表された場合や警戒レベル4「避難指示」、警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された場合の対応についての保護者への周知方法
(1)あらかじめ保護者へ周知する方法
・保護者会や保護者向けの文書あるいは学校HPにより、対応の具体的内容・方法について周知する。
(2)保護者へ周知する方法
・きずなネットで配信する。
6 その他
(1)地域の情報収集
・各交通手段の運行状況については、下記に問い合わせて情報を収集する。
地下鉄桜山駅(851-6131) 地下鉄荒畑駅(731-0413)
市バス御器所分所(842-4681) 名鉄(582-5151) JR東海(561-4143)
(2)関係機関への連絡
・必要に応じて下記の関係機関と連絡をとる。
昭和消防署(841-0119) 昭和警察署(852-0110) 昭和土木事務所(751-5128)
■ 「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたことを想定した指導
(1)在校中
・情報が発表されたことを、すみやかに生徒に伝える。その際情報を適切に伝え、不必要な不安をもたせないようにする。同時に、あらかじめ通知していた方法で保護者に情報を伝える。(学校Webページ・きずなネット)
・すぐに被害の発生が想定される等、状況によっては、生徒を安全な場所に誘導し、帰路の安全が確保できたことを確認した上で下校させる。安全に帰宅できない生徒は、校内に待機させ、保護者引き渡しまでの間は学校で保護する。
(2)登下校中
・登下校中の場合は、原則としてそのまま登校させる。登校後は在校中の指導に準ずる。
・下校途中の場合は、そのまま下校させ、下記(3)に準じた措置をとる。
(3)在宅時
・情報が発表されたことを知った場合は、避難場所・避難経路の確認、家族との安否確認の手段の取り決め等、日ごろからの地震への備えの再確認をする。特に学校から連絡がない限り、授業が行われるので、通常通り登校する。
上記(1)〜(3)については、保護者に適宜「きずなネット」で状況を伝えます。
■ 大規模地震(震度5強以上)が発生した場合の指導
・訓練に準じて避難・誘導するが、災害の状況を教職員が把握し、必要な場合は特別な指示を行う。
・生命の安全確保を第一としたうえで、状況に応じて被害を最小限に食い止めるための方策を組織的に講ずる。
・池を埋め立てての建築物なので、液状化現象が懸念される。そのため、グラウンド等の状況をよく把握したうえで、避難場所を指示する。
(1)在校中
・授業をはじめとする教育活動を打ち切る。
・帰宅方法の安全を確認させたうえで、帰宅させる。
・翌日以降、学校から連絡のあるまでの間、臨時休業日とする。
(2)登下校中
・登校中の場合は、原則として、その場から速やかに帰宅させる。
・下校途中の場合は、そのまま下校させ、下記(3)に準じた措置をとる。
(3)在宅時
・学校から連絡があるまでの間、臨時休業日とする。
上記(1)〜(3)については、保護者に適宜「きずなネット」で状況を伝えます。