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〒4680075 名古屋市天白区御幸山1001番地

いじめ基本方針 ANTI-BULLING BASIC POLICY

令和5年度     御幸山中学校いじめ防止基本方針
                令和5年4月1日改訂版 


 

1 基本理念
  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心 身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又 は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
  本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校教育の努力目標である「ともに学び自分らしく生きる」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめ の防止等のための対策を行う


いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、 全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができる よう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨と して行われなければならない。
  また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置すること があってはならない。そのためにいじめの防止等の対策は、いじめが、いじ められた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについ て、生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
  いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護するこ とが特に重要であることを認識しつつ、教育委員会・学校・家庭・地域・そ の他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服するという強い決意で行われ なければならない。
  学校は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す責務を有し、いじめを助 長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠滅し、放置するよ うなことが決してあってはならない。


2 校内体制
・ 学校は、いじめ防止のため、いじめが起きにくく、いじめを許さない環境づくりのためにいじめが発生した場合の対応やいじめ防止のための指導計画を示し、些細なことでもいじめにつながる恐れがあるという意識づくりや迅速な対応ができるように情報共有を密に行う。
・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ等対策委員会」を中心として教職員間の緊密な情報交換や共通理解の徹底を図り、一致協力して対応する体制で臨む。
・ 「いじめ等対策委員会」は、月1回や緊急な場合など必要に応じて開催するとともに、開催したときは議事録を作成する。その際、会は他の会と重ならないよう単独で開催する。
・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、多様な専門性を持った職員が多面的に関わるなど、学校全体で組織的に対応する。
・ 「いじめ等対策委員会」の構成員
  校長・教頭・教務主任・学年主任・生徒指導主事・学年生活担当・養護教諭・スクールカ ウンセラー
・(状況に応じて、教育相談担当・当該生徒の担任・部活動顧問・子ども応援委員会コーディネーター・スクールソーシャルワーカー等)
・ 機動的で柔軟な対応ができるように、情報の「集約担当」を設ける。

3 積極的認知に向けた教職員一人一人の心構え
・ 教職員一人一人が多様な背景をもつ生徒の理解と配慮も含めた人権意識をもつ。
・ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
・ いじめの認知の判断基準については、加害行為の「継続性」「集団性」「一方的な力関係の有無」「深刻度」などの要素によりいじめの定義を限定して解釈することがないようにする。
・ 生徒と触れ合う時間をできる限り多く取る。
・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信頼関係を築く。
・ いじめ防止対策推進法第2条のいじめの定義に従って、積極的に認知する。
・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応を先延ばしにしたりしない。認知したいじめは、必ずいじめ等対策委員会に  報告する。
・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知し、指導につなげる。
・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止めるなどの指導を最優先させる。
・ いじめの解消は、国の基本方針にのっとり、少なくとも、いじめが止んでいる状態が3か月以上継続し、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められる場合において初めて判断する。
・ 部活動は、スポーツ庁・文化庁のガイドライン等も踏まえて実施する。

4 未然防止の取り組み
・ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高まるよう努める。
・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、互いの違いを認め合うことにより多様性を認める。多様性の中で相互に補い合っていく中で、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
・ 上記の内容について、学校及び生徒の実態を踏まえ、なごや子ども応援委員会と協働して企画・計画・実践を進める。
 (1) 授業づくり
・ 生徒が自らの可能性を最大限に伸ばし、人生をたくましく生きていくことができるよう、生徒主体の授業づくりに取り組む。
・ 生徒一人一人の興味・関心や能力、進度に応じた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実による授業を推進する。
・ ICTを活用した個別最適な学びに取り組むことや、自分で考えた正しい判断に基づいて行動すること、他者との合意や協力、協働  によって生み出された体験を重視すること、他者の新たな考え方、 方法を受け入れることなどができるようにすることで、生徒が自分らしさを発揮して学校生活を送ることができるようにしていく。
・ 1年生は「自己理解と他者理解」、2年生は「働くことの意味や職業観」、3年生は「自己の生き方」とキャリア教育を3年間で系統立てて計画し、学習につながりをもたせていくことで、夢をもって、日々の学校生活を送ることができるようにし、学校生活がわくわくでるものになるようにする。 (2) キャリア教育の充実
・ 自己理解・他者理解を通して、将来どのような生き方をし、どのように社会に貢献し、どのような生きがいを得るのかを考えるキャリア教育の取組を進める。
 (3) 道徳教育・人権教育
・ 道徳教育の実践を通して、豊かな心の育成を図る。特に、「一人一人を大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないことは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大切にする心を育むとともに、「死ね」「うざい」「きもい」など、人権意識に欠けた言葉遣いに対する指導の徹底に努める。
活用資料:「いじめ防止教育プログラム」「人権教育の手引き」「学校における人権教育を進めるために〜実践編〜」「人権教育の手     引き〜みんなで学ぶ人権ワーク集〜実践編」など
 (4) 集団づくり
・ 社会体験や交流体験の機会を計画的に配置し、他の児童生徒や大人との関わり合いを通して、生徒が自ら「人と関わることの喜びや大切さ」に気付き、学ぶ機会を設定する。
・ 一人一人の生徒が活躍できる学校生活をつくることができる場や機会を設定し、生徒の自己有用感の育成を図る。
・ 単に生徒が何かを体験すればよい、生徒同士が交流を深めればよい、といった意識ではなく、生徒の年齢や発達段階に応じた集団の一員としての自覚や態度、資質や能力を育むために、多様性を認め合い、「友達のよさに目を向け、積極的に認め合う活動」「グループや学級全体で助け合い、共通目標を達成する活動」など、道徳科の授業はもとより、学級活動、生徒会活動等の特別活動において、生徒の創意や工夫に富んだ主体的な活動の場や機会を設定する。
・ 生徒会の取り組みにおいて、「なごやINGキャンペーン」、「いじめ防止教育・自殺予防教育」等の機会を生かし、生徒自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止める、そして、自分たちでできることを主体的に考えて行動できるよう働きかける。
《学校全体での取り組み・活動》
「ボランティア清掃」
 「体育大会」「音楽会」「3年生を送る会」
 「環境デーの取り組み」など

《各学年での中心となる取り組み・活動》
 【1年生】 「校外学習(体験学習)」「思春期セミナー」
 【2年生】 「稲武野外学習」「職業講話」「思春期セミナー」
 【3年生】 「修学旅行」「進路講演会」 (5) 教育相談
   ・ 気軽に相談できる存在があることを知らせるために、全中学校1年生の生徒に、スクールカウンセラーとの面談を実施する。

5 早期発見の取り組み
  学級や部活動など、学校生活すべての場において、生徒をきめ細かく見守る。いじめの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケート 調査、教育相談等における面談、スクールライフノート、生活ノート(班日記 等)の活用などを計画的に行い、日常の生徒の様子を把握する。また、なごや 子ども応援委員会と定期的に口頭並びに書面による情報交換を行うことで早期 発見に努める。
(1) 日常的な観察
・ 日頃から生徒との触れ合いを多くして、生徒一人一人の交友関係、行動、思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、生徒が示すサインを見逃さないようにする。
(2) 「ウェブ版学校生活アンケート」
・ 学級集団づくりに活用する中で、結果として表れる「学級での満足度」「学校生活における意欲」「ソーシャルスキルの定着具合」を基に、状況によって即時に、生徒個々へ対応する。
(3) 定期的なアンケート調査
・ 「アンケート」の学期に1回の実施により、誰が被害者か加害者かとかは関係なく、いじめがどの程度起きているのかを定期的に把握し、未然防止の取組の評価・改善につなげる。
(4) 緊急的なアンケート調査
・ 重大事態が生じたときなど、事実関係を把握する必要がある場合は、緊急でアンケート調査を行う。
(5) 教育相談
・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示す。他の生徒のいじめについて見聞きした場合は、勇気をもって相談するよう呼び掛けるとともに、情報の発信元は絶対に明かさないと伝え    ておく。
・ 転入時においては、学級担任以外にスクールカウンセラーや養護教諭などに個別に引き合わせるようにする。
・ (2)(3)でのアンケート調査の結果等を基に、全ての生徒を対象として、学期に一回、教育相談週間を設ける。
・ 生徒が希望する場合は、担任以外の教職員、スクールカウンセラーへの相談も可能とする。
(6) 保護者・地域との連携
・ 保護者に対しては、日頃から生徒のよい点や気になる点など、学校の様子について連絡するように努めるとともに、生徒について気になることがあれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。
・ 地域に対しては、「いじめ・問題行動等防止対策連絡会議」の場等を活用し、生徒について気になることがあれば速やかに学校に連絡が入るよう依頼しておく。
(7) 相談機関紹介カード「あったかハート」の配布
・ 年度当初に、全生徒に配布し、各相談機関について周知する。
・ 生徒手帳やかばん等に入れておくなど、いつでも見ることができるよう指導する。
(8) SNS相談
・ 相談する先が24時間365日あることを中学1年生〜中学3年生生徒に周知し、アクセスコードを配布する。また、学習者用タブレット端末を使って、SNS相談の体験活動をさせる。

6 いじめに対する措置(重大事態・警察との連携を含む)
・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関等と連携し、対応に当たる。とりわけ、児童虐待や重大ないじめ、自死などにつながる恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては、早期発見
・早期対応の上で、関係機関との連携を図る。
・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
(1) いじめの発見時や相談・通報を受けたときの対応
・ 遊びや悪ふざけ、複数で一人を囲んでいる状況など、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり注意したりする。
・ 生徒や保護者からの訴えに対しては、軽視したり後回しにしたりせず、真摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には早い段階から的確に関わりを持つようにする。その際、いじめを受けた    生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
・ いじめ行為を発見したり通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込まず、速やかに「いじめ等対策委員会」に報告し、情報を共有する。
・ 「いじめ等対策委員会」を中心として、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行い、いじめの認知・    判断をする。
・ 以下のような「重大事態」については、直ちに教育委員会に報告し調査に着手する。

  ○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」
    ・児童生徒が自殺を企図した場合   ・身体に重大な傷害を負った場合
    ・金品等に重大な被害を被った場合  ・精神性の疾患を発症した場合
  ○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」
    ・30日を待たず、1週間をめどに連絡し概要を報告する。
※ 「いじめを受けた生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申し立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)
    ・ 状況に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連携を図る。

(2) いじめを受けた生徒又はその保護者への支援
・ 「複数の教職員で見守る」「いじめを行った生徒を別室で指導する」など、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を継続するよう伝える。
・ 上記の対応によっても、いじめを受けた生徒が学校を欠席せざるを得ない状況が続く場合には、学習の支援など、いじめを受けた生徒及びその保護者の心情に寄り添いながら支援する。
その際、「出欠席の取り扱い」「内申も含めた成績への影響」について、いじめを受けた生徒に不利益が生じないことを初期段階から説明するよう配慮する。
・ 当該事案に気づき次第直ちに、いじめを受けた生徒及びその保護者の要望・意見等を聴き取る。その際、誰がいじめを受けた生徒・保護者の聴き取りを行うかについては、いじめを受けた生徒・保護者の意向を尊重する。
・ 学校は、いじめを受けた生徒、及びその保護者の「知る権利」を尊重し、いじめの疑いのある事案の背景・経過・事実関係等に関する調査結果その他の事案関連情報の開示及び説明を積極的に行う。
・ 保護者には、電話連絡だけでなく、家庭訪問等により、その日のうちに事実関係を伝える。

・ 状況に応じて、なごや子ども応援委員会や外部専門家の協力を得る。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行うことが大切である。
・ なごや子ども応援委員会に対して、いじめを受けている生徒への個別の安全確保、警察と連携した対応の窓口を担うようSPによる支援の要請を行う。
・ 犯罪行為に該当するもの、あるいは強く疑われるものは、教育委員会に一報するとともに警察へ相談又は通報する。
(3)いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、いじめを行った生徒を別室で指導する等、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
・ いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の健全な人格の発達に配慮する。
・ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、「特別の指導計画による指導」のほか、「教育委員会との判断による出席停止」、「警察との連携による措置」も含め、毅然とした対応をする。
(4) 集団への働きかけ
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対してはいじめに加担する行為であることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
・ いじめの解消とは、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断するようにする。
・ 全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(5) ネット上のいじめへの対応
・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育委員会に一報するとともに天白警察署・関係機関(下記*1)に相談し、直ちに削除する措置をとる。
・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは教育委員会に一報するとともに、直ちに天白警察署に通報し、適切に援    助を求める。
・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした講演会を実施したり、相談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育の充実を図る。
・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等の実施や「情報モラル啓発資料」の活用を通して、現状について理解を求めるとともに、家庭における「スマートフォンや携帯電話の使用に関する約束事」を決めておくことなど、折に触れて依頼する。

7 なごや子ども応援委員会との連携
なごや子ども応援委員会コーディネーターを中心として協働を図り、未然防 止及び早期発見の取組を進めるとともに問題の解決に努める。


8 校内研修の実施
いじめ対策検討会議の報告や生徒指導提要を活用する等、いじめの防止等の ための対策に関する校内研修を学期に1回は実施し、教職員の資質向上に努める。

9 学校評価の実施
  学校は、より実効性の高い取組を実施するために、PDCAサイクルに基づ き、策定した「学校いじめ基本方針」の見直しを必要に応じて行う。
  また、いじめの防止等のための対策に関わる取組等について自己評価を行い、 学校関係者評価と合わせて、その結果を公表する。

                                           

  *1 いじめほっとライン24     0570−0−78310

        ハートフレンドなごや        052−683−8222

        子ども・若者総合相談センター  052−961−2544

        児童相談所(中央)              052−757−6111

        児童相談所(西部)              052−365−3231

        教育相談こころの電話            052−261−9671

        ヤングテレホン                  052−951−7867

        子どもの人権110番            0120−007−110


いじめが発生した場合の対応の流れ

御幸山中学校いじめ防止年間計画



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TEL.052-832-9622
FAX.052-834-9175