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名古屋市立日比野中学校は、平成29年度に創立70周年を迎えることができました。これからもよろしくお願いいたします。

TEL. 【本 校】052-681-0341
【南校舎】052-671-0111

学校のきまりNEWS&FAQ

1. 生徒会会則

第一章  総  則

第一条  (名称)  この会は名古屋市立日比野中学校生徒会(以下この会と書く)といいます。
第二条 (目的) この会は生徒全員の総意によって、学校ならびに地域社会における諸問題の積極的解決に参加することによって自主性・協同性・奉仕性を養い、より一層楽しく豊かな正しい学校生活を建設することを目的とします。
第三条  (構成) この会の会員は名古屋市立日比野中学校全生徒で構成されます。
第四条  (活動) この会の会員は次に定める活動をするものとします。
(1) 委員を選挙すること並びに委員に選挙されること。(2) この会の生徒集会、学級会に出席し討議及びその議決に参加すること。
(3) この会の議決を守ること。
(4) 学校行事に参加すること。

第二章  組  織

第五条 この会は、次の組織を設けます。
(1) 生徒集会  (2)生徒議会  (3) 学年議会
(4) 各部委員会 (5) 学級会   (6) 部活動
第六条 生徒総会はその会の会員全員で構成され、この会の最高議決機関であります。
第七条 生徒議会は執行部、学級委員、各部委員長で構成され、総会にかわる議決機関であります。各部委員長、学年議会の代表は、必要に応じて議会で提案できます。
第八条 委員長会は各部の委員長及び副委員長により構成され、生徒議会との連絡及び各部委員会相互の連絡と活動の調整をします。第九条 各部委員会は学級より選ばれた委員により構成され、この会の実行機関であります。
第十条 学級会はこの会及び学級活動を活発にするため学級全員で組織します。
第十一条 分団はこの会の全員で地区別に構成し、細則は別に定めます。

第三章  役  員

第十二条 この会は次の役員をおきます。

      会長一名 副会長二名 書記二名 会計二名

第十三条 会長はこの会の代表者で、生徒集会、生徒議会の召集を行い、この会の運営にあたります。
第十四条 副会長は会長を補佐し会長の代理をします。
第十五条 書記・会計は生徒議会の記録、告示、通信、文書受付などを行います。
第十六条 
第一項 役員の選出は立候補者を全会員で選挙します。 ただし、次年度の前期役員の選出は、年度内に12年生の全会員で選挙します。
第二項 立候補者のないときは学級推薦者を第一項に準じて選挙します。
第十七条 役員の選出のため選挙管理委員をおきます。その構成は各学級一名とします。
第十八条 会長に欠員を生じた時は副会長が会長になります。その他の役員に欠員を生 じた時は学級委員中より補欠選挙をします。その任期は前任者の残存期間とします。

第四章  生徒総会

第十九条 生徒総会は会長又は生徒議会の過半数、あるいは会員の三分の一以上の要求があった時に開きます。

第五章  生徒議会及び学年議会

第二十条 生徒議会は一か月一回以上開催し、各部及び各学級会の提案事項その他この会の目的達成のため必要な事項を審議決定します。ただし議題のないとき又は特別の場合は休会することができます。議題は会長に二日前に提出します。
 学年議会は必要に応じて開催し、学年の問題及びこの会の目的達成のために必要な学年事項を審議決定します。ただし学年議会は会長又は学年議会の代表の要求によって開催されます。
第二十一条 生徒議会は決議、修正や遂行された事務報告を会長及び学級委員によって全員に伝えます。
第二十二条 学級委員は各学級より男女一名ずつ選ばれ、所属している学級の代表者として、会員の意志を尊重し生徒議会との連絡を密にして、この会の活動発展のため努力します。
第二十三条 学級委員の任期は六か月とし再選を妨げません。ただし新学級委員が選ばれるまではその職務を行うものとします。
第二十四条 学級委員に欠員が生じた時はその学級は補欠選挙により新学級委員の選出を行い、任期は前任者の残存期間とします。

第六章  各部委員会

第二十五条 各部委員会は生徒議会と連絡して又はその議決を通じて各部委員会分担の仕事をします。
第二十六条 各部委員会は次のような仕事を奉仕的に計画し実施します。
(1)生活委員会 学校生活をより安全かつ快適に過ごすための活動を行う。
(2)環境委員会 学校内外の清掃美化・身の回りの環境づくり等の活動を行う。
(3)体育委員会 体育行事等に関わる活動を行う。
(4)広報委員会 放送・新聞等による広報活動及び各種募金活動を行う。
(5)図書委員会 学校図書館の運営、学級文庫管理等を行う。
(6)保健委員会 保健・衛生に関わる活動、及び牛乳の倉庫管理を行う。

 なお、詳細は「2. 私たちの心得」を参照。

第二十七条 各部委員会は一か月一回以上開催します。
第二十八条 各部委員会は所属委員の互選により委員長、副委員長その他必要な係をおき、任期は学級委員に準じます。
第二十九条 各部委員会はこの会の目的遂行のため各学級の活動の中心となり、第二十六条の仕事をそれぞれ分担し実施します。
第三十条 各部委員会の委員はその所属する学級と委員会との連絡を緊密にし、会員の意志を部会、生徒議会に反映するよう努力します。
第三十一条 各部委員会の委員の任期及び選出は学級委員に準じます。
第三十二条 学級会は一か月二回開催することを原則とし、学級活動に関する決議及び生徒議会への議案を審議します。

第七章  部活動部長会

第三十三条 部活動部長により構成され部活動の行事などの計画・立案・実施及び連絡を行います。
第三十四条 部活動部長会は必要が生じた時随時開催し、その司会は部長の中より定めます。


第八章  顧  問

第三十五条 この会に属する各組織は本校職員を顧問とします。
第三十六条 外部の指導者を必要とする場合は顧問を通じて学校長に届けます。


第九章  補  則

第三十七条 この会の議決事項は学校長の認可を必要とします。
第三十八条 この会は生徒会会長の決定により会則に反しない限りにおいて細則を定めることができます。この場合は会員に知らせます。
第三十九条 会則の修正は生徒議会の三分の二以上の賛成により可決され、生徒総会の過半数の承認によって成立します。
第四十条 この会の会則は昭和33101日より実施します。
第四十一条 平成7年度第1回生徒議会において修正案可決。平成8年度より実施。
第四十二条 平成15年度10月の生徒総会において修正案可決。平成16年度より実施。
第四十三条 平成28年度12月の生徒総会において修正案可決。平成28年度3月より実施。

 

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