校    訓

「自分に厳しく 他人に暖かく」

 

生 徒 心 得

 南天白中学校の生徒であるという自覚と誇りをもって行動しよう。

 

1 学校生活

  規則を守り、秩序を保ち、安全で楽しい学校生活を過ごせるようにする。

 1.制服を正しく着用し、徒歩で登下校する。

 2.登下校は通学路を通るようにする。

 3.予鈴までに登校する。

  予鈴8時25分 始業8時30分(8時30分後は遅刻)

 4.登校後の外出はしない。

 5.職員室の出入りは用のある人だけ入室し、しっかりと挨拶をする。

 6.教室内の整頓をしっかりする。

 7.授業は真剣に受ける。

 8.教室、廊下などであばれたり、走ったり、ボール遊びなどはしない。

 9.10分間の休み時間は休憩と学習準備にあてる。

 10.先生の指導のない場合の居残りはしない。

 11.学校の授業が終ったら、より道をせずに帰宅する。

 

 A 礼 儀

 1.先生や友達に正しく挨拶をしよう。

 2.言葉遣いは正しくはっきりしよう。

 3.お互いに人格を尊重し合って生活しよう。

 4.授業の前後には正しく挨拶をしよう。

 5.食事の前後には感謝の気持ちで挨拶しよう。

  

 B 身なり・所持品

 1.頭髪は学校生活、学習や運動の妨げにならないようにし、清潔さを保つようにする。特別なスタイルにしてはいけない。

  ○ ワックス、スプレー、その他整髪料はつけない。

  ○ パーマ、カール、毛を染めるなどは禁止。

  ○ 学習や運動の妨げになるときは髪をまとめたり、ピンで止めたりする。

    ゴムは飾りのない黒、紺、茶色のものにする。ピン止めについても、飾りのない黒、紺、茶色の小さなものにする。

 2.ピアスの穴を空けたり、カラーコンタクトをつけたり化粧をしたりしてはいけない。

 3.通学カバンはリュックサックを基本とし、華美でないものにする。セカンドバックとして手さげ型や肩か

け型を併用してもよい。

 4.時計などの貴重品、ナイフ類などの危険物、現金、雑誌、遊具類、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、その他
学校生活に不必要な物は持ってこない。

  ○ 所持品には必ず氏名を明記する。

 5.生徒証は紛失しないように、身近に保管しておく。

 6.上ばき(スリッパ)下ばき(靴)は定められたものを使用する。上ばき下ばきの区別をはっきりさせる。

 7.落とし物をしたり見付けたりしたときは係の先生または、担任の先生に届け出る。

 

 C 清掃・整頓

   落ち着いて学習するために、常に校舎内外を清らかに美しくすることに協力する。

 1.自分の持ち物を整理整頓する。

 2.短学活後の掃除は協力して手際よく行い、大掃除では特に普段できない場所を行う。

 3.掃除終了後、先生に報告してから帰る。

 4.弁当のごみやペットボトルなど、家庭から持ってきたものは必ず持ち帰る。

 

 D 諸 届

 1.欠席の場合は、8時25分までに保護者が連絡をする。遅刻の場合も連絡をし、8時30分以後に登校した際は職員室へ
立ち寄るようにする。

 2.生徒会活動や部活動を欠席する場合は顧問の先生に申し出て許可を得る。

 3.授業時間以外の教室使用、運動場使用の際は許可を得る。

 4.公共物を破損した場合は、担任の先生および係の先生に速やかに届け出る。

 

 E その他

 1.学校の備品を借りる場合は、担任(担当)の先生を通じて借り、大切に扱い、使用後は先生に連絡して返す。

 2.緊急避難(火災、地震、暴風雨など)のときは先生の指示に従い、落ち着いて、速やかに行動する。

 3.学校学生生徒旅客運賃割引証(学割)が必要なときは、「学割申込票」を担任の先生から受け取り、所定の用紙に必要事項
を記入の上、担任の先生の認印を受ける。

 

 校外生活

 1.交通規則を守って事故のないように十分気を付ける。

 2.法(社会生活上の規範)に触れるような行為、他の人の迷惑になるような行為はしない。

 3.生徒同士で外出する際は保護者の許可を得て、行先や時間をはっきり告げる。また、不必要に金銭を持ち歩かないようにし、
トラブルに遭わないように十分気を付ける。

 4.登下校中や外出する際には、不審者に十分注意する。万一被害にあった場合は、速やかに警察に連絡をし、学校へも知らせる。

    天白警察署:052-802-0110

 5.図書館、公園、プールなどの公共の施設を利用するときは、係の人の注意を守り、迷惑をかけないようにする。

 6.携帯電話やスマートフォン、インターネットの使用については、保護者と十分に話し合う。またルールやマナーを守り、
トラブルを起こしたり、巻き込まれたりしないように気を付ける。

 7.地域の人々と協力してよりよい生活環境をつくる。

 8.アルバイトは原則として認めない。

 9.金銭の貸し借りはしない。

  

服装規定

制服は適切に着用すること。

 冬服・夏服の移行期間は設けない。

  ただし、一年のはじめと終わりの式日(卒業式含む)は冬服(正装)を着用する。

 

《ブレザー》

●ブレザーの前合わせは各自の自由とする。

《長袖シャツ》

●シャツは白色のえり付きを 着用する。(特に指定なし)

 ・長袖カッターシャツもしくはポロシャツ

●インナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの華美でないものとする。ただし、ハイネックは着用しない。

《防寒着》

●温度調節として、セーター・カーディガン・ベスト等を 着用してよい。(単色で黒・紺・グレー)

 ※コートなどは別途記載

 ※登校時は冬服・夏服を基本とする。

 

《ボトム》

●スカート丈はひざが隠れる長さとする。

●ズボンの裾は引きずらない。

 

《ソックス・靴》

●ソックスは白・黒・紺のワンポイントとし、くるぶしが隠れたものとする。

●靴は運動に適したものとする。

 

夏(正装)

 

《半袖シャツ》

●白色のポロシャツを着用する。ボタンダウンでも可

 (シャツはボトムに入れなくてもよい)

シャツのインナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの華 美でないものとする。ただし、ハイネックは着用しない。

●気候により、長袖カッターシャツを着用してもよい。

 

《ボトム》

●スカート丈はひざが隠れる長さとする。

●ズボンの裾は引きずらない。

 

《ソックス・靴》

●ソックスは白・黒・紺のワンポイントとし、くるぶしが隠れたものとする。

●靴は運動に適したものとする。

 

保健室の利用

1.保健室は、「健康診断・健康相談・救急処置・保健体育委員の活動などを行うための保健センター」である。

2.戸棚を無断で開けたり、保健室のものを勝手に使ったりしない。

3.けがや病気で保健室を利用するときは、必ず保健体育委員や友だちに伝えてから利用する。

4.授業中は、教科担任に申し出て、利用する。

5.保健室での休養は概ね1時間以内とし、体調が回復しない場合は早退する。

 (早退するときは、先生から保護者へ連絡をしてもらい、迎えに来てもらう。一人で帰宅するときは、帰宅後、学校へ電話をする。)

 

 出席停止について

1.新型コロナウイルス感染症

   発症後5日を経過し、且つ症状が軽快後1日を経過するまで(最短6日目から登校が可能)

  以下の場合も出席停止とする

   ・ワクチン接種や副反応により、学校を欠席する場合

   ・校長が出席しなくてよいと認めた場合

2.インフルエンザ

   発症後5日を経過し、且つ解熱後2日を経過するまで(最短6日目から登校が可能)

 

 体育館・武道場の使用

  1.許可なく体育館・武道場を使用しない。

  2.スリッパを履いたまま入館しない。

  3.無断で器具・ボールなどを使用しない。

  4.無断で館内放送器具に手を触れない。

  5.部活動で使用した際には清掃をし、常に整理整頓を心掛ける。

  6.館内で破損箇所を見付けたら、ただちに先生へ申し出る。

  7.許可なく館内で飲食をしない。

 

  

図書館の利用

1.開館時間

 

授業

50分帯

45分帯

昼放課

6限下校

12:3512:50

12:5513:10

授業後

5限下校

14:3014:45

14:0514:20

6限下校

15:3015:45

15:0015:30

   ※学校行事その他で臨時の開閉館時刻の変更 及び休館等については、その都度連絡する。

 

2.貸出・返却

 ① 貸出期限 2週間

 ② 貸出冊数 1人2冊まで

 ③ 貸出方法 本を借りる時は、カウンターで所定の手続きをとる。

 ④ 返  却 返却する図書を持参しカウンターに提出する。

 ⑤ 借りた本や資料を紛失、破損、汚損した場合はすみやかに申し出る。

 

3.利用心得

 ① 館内では、全ての資料を自由に利用できる。利用後の図書は必ず元の位置に戻すようにする。

 ② 図書館資料及び館内の機器、備品は生徒、教職員共通の財産です。大切に扱うようにする。

 ③ 館内では私語に注意し、静かに利用する。


プールの使用

 

1.許可なく入場しない。

2.土足でプール内に入らない。

3.準備運動を十分に行う。

4.シャワーでよくからだを洗う。

5.健康上すぐれないときは、入らない。

6.男女共に水泳帽を着用する。

7.水の中へは、体を水に慣らし、足からゆっくり入る。

8.プール内ではつば・たんなどをはかない。

9.プールサイドを走ったり、飛び込んだりしない。

10.プール関係の機械・器具に手を触れない。

11.水泳練習が終わったら、整理運動を十分に行う。

12.体をよく洗い退場する。

 

部活動

 

1.目的

  生徒の文化的・体育的な共通の興味と関心を深めるとともに、同じ目的で集まった人の和を大切にしながら

個性の伸長を図る。

 

2.実施

  部活動は授業時間外に活動する。

  部活動は希望者によって組織される。

  テスト1週間前は原則として活動は中止する。

  ただし、公式試合が近い場合は、練習を行うことがある。

   ※各部活動の予定については予定表で確認する。

   ※最終活動終了時刻

  夏季 (4月~9月)18:00(完全下校18:30) 1日 2時間まで

  冬季(10月~3月)17:30(完全下校18:00) 1日 1.5時間まで

   (日没よりも早く下校できるように活動する。)

 

3.施設・用具の使用

  施設・用具を大切に使用し、準備、片付け、 清掃を必ず行う。

  破損や紛失のないように注意し、活動を行う。破損や紛失があった場合は、ただちに顧問に報告する。

  鍵の管理を徹底し、紛失のないようにする。

 

4.休日の活動

  顧問の指示をよく聞き、安全に登下校する。

  校外での活動では、南天白中学校の生徒である自覚と誇りをもって行動する。

 


 特別警報・暴風警報または大雨・洪水警報


発令時における登下校・避難

 

1.※本市域に特別警報・暴風警報が発令されたときの登校

 (1) 午前6時までに警報が解除されたときは、平常通り登校する。

 (2) 午前6時から午前11時までの間に警報が解除されたときは、午後1時までに登校する。

 (3) 午前11時をすぎても警報解除にならないときは、その日の授業は行わないので自宅で待機する。

 (4) 登校途中で警報が発令されたことを知ったときは、原則として帰宅する。

 

2.※本市域に大雨・洪水警報が発令されたときの登校

 (1) 原則として通常通り登校する。

 (2) 登校をしなくてもよい時は学校から緊急連絡をする。

 (3) 安全に登校できない場合は自宅待機し、学校へ連絡する。

 

3.在校中に警報が発令されたときの下校(避難)

  下校(避難)の指令があったら、先生の指示に従って冷静に行動する。

 

4.教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日、土日祝日を問わず、前日正午までに教育委員会より、なごやっ子あんしんメール、ホームページで休校を知らせる。

※本市域…愛知県、愛知県西部、尾張東部、名古屋市

 

 

Jアラートを通じて緊急情報が出された場合の対応

1.愛知県に「ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」が出された場合

  ・登校前…自宅で安全確保、続報によって安全が確認できたら登校

  ・登校中…近くの建物等で安全確保、続報によって安全が確認できたら、そのまま登校

  ・在校中…学校で安全確保

  ・下校中…近くの建物等で安全確保、続報によって安全が確認できたら、そのまま下校

2.発射情報に引き続き、「落下場所等についての情報(日本の領土・領海に落下)」が出された場合

  ・自宅待機中…登校を見合わせ、安全が確認できるまで休業とする。

  ・在校中…安全が確認されるまで学校で待機とする。

  ・登下校中…安全確保に努める。

3.発射情報に引き続き、「ミサイル通過情報」または「落下場所等についての情報(日本の領海外の海域に落下)」が出された場合

  ・自宅待機中…安全を確認し「なごやっ子あんしんメール」等で、登校時間を知らせる。

  ・在校中…通常授業を行う。

  ※ 「ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」が出された場合の安全確保について

  ・屋外にいる場合は、近くの建物の中、又は地下に避難する。

  ・屋内にいる場合は、すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下があれば直ちにそちらに避難する。それができなければ、できるだけ
   窓から離れるか、窓のない部屋へ移動する。

  ※ 「直ちに避難することの呼びかけ」が出された場合の安全確保について

  ・屋外にいる場合は、近くの建物の中、又は地下に避難する。近くに適当な建物等がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を
   守る。

  ・屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、窓のない部屋へ移動する。



地震に対する対応について

1 大規模地震(震度5強以上)が発生した場合

 (1) 在校中のとき

     揺れが収まるまで机の下にふせ、その後、運動場まで避難する。直ちに授業をはじめとする教育活動 を打ち切り、保護者による
     引き取りを行う。翌日以降は、学校から連絡があるまでの間、臨時休業日と
する。

 (2) 登下校中のとき

     登校中の場合は、原則としてそのまま登校し、上記(1)に準じる。下校中の場合は、原則としてそのまま下校し、下記(3)
     に準じる。

 (3) 在宅時

     学校から連絡があるまでの間、臨時休業日とする。

2 「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合

 (1) 在校中のとき

     状況によっては、授業をはじめとする教育活動の打ち切りや、保護者による引き取りを行う。

 (2) 登下校中のとき

     登校中の場合は、原則としてそのまま登校し、上記(1)に準じる。下校中の場合は、原則としてそのまま下校し、下記(3)
     に準じる。

 (3) 在宅時

     「情報」が発表されたことを知った場合は、避難場所・避難経路の確認、家族との安否確認手段の取り決め等、日頃からの地震
     の備えの再確認をする。学校から、なごやっ子安心メールや電話での連絡がない限り授業が行われるので、通常通り登校する。
     (地震が発生した、あるいは危険な状況が想定される場合を除く。)






名古屋市立南天白中学校    生徒会会則

第1章 名   称

  第1条  本会は、名古屋市立南天白中学校生徒会と称する。

第2章 目   的

   第2条  本会は、学校並びに地域社会と協力し生徒の積極的な活動により、学校生活の向上発展をはかるとともに、
       自主的・自律的な生活態度と、社会連帯の精神を育成する。

第3章 会   員

  第3条  本会は、学校の全生徒を会員とする。

  第4条  会員は生徒会の学級委員長などを通じて意見を発表することができる。

  第5条  議会で決められたことを守らなければならない。

第4章 議   会

   第6条 
 
   1.議会は各学級から選出された男女各1名の学級委員長(議員)・各委員会の委員長によって構成される。

    2.生徒会役員は議会に参加するが議決権はない。

     3.議員の任期は前期、後期とする。

        (再選を妨げない)

   第7条  議会は生徒会活動全般にわたる事項を審議し、決定する機関である。

   第8条  議会は毎月1回定期的に、議員の3分の2以上の出席をもって開く。なお必要に応じて臨時議会を行う。

   第9条  議会の議決は出席議員の過半数で決められ可否同数のときは議長の意見による。

   第10条 議長は議員・委員長の中から1名男女を問わず選出する。

第5章 執行委員会(生徒会執行部)

   第11条 

    1.議会へ提出する議案を作成する。

     2.議会で決定した内容を執行する。

     3.執行委員会は生徒会役員(会長1名、副会長1名、役員4名)で構成する。

第6章 生徒会役員

   第12条 

   1.生徒会役員の任期はすべて1期間(1年を2期に分ける。認証式から次の認証式まで)とする。

    2.生徒会役員はすべて全校生徒の無記名投票によって選出する。

    3.生徒会役員立候補者は、規定推薦用紙に推薦者15名以上記入の上、選挙管理委員に提出する。

    4.立候補者が定数と同じ場合は、信任投票を実施する。

    5.生徒会役員は、学級委員と兼ねることはできない。

  第13条 会長は、本会を代表し、会務を行う。

  第14条 副会長は、会長を助け会長に事故等があるときにはその職務を代行する。

   第15条 書記は本会の会則の修正、名簿、議事録通信文等につき正確完全なる記録の保持にあたる。

   第16条 会計は本会の会計事務を扱う。

第7章 生徒集会

   第17条 生徒集会は、全校集会の後に行う。

   1.委員会活動に関する報告

   2.今月、今週の生活目標の伝達

   3.生徒会活動に関する報告

   第18条 生徒集会では、いかなる決議もすることはできない。


第8章 委 員 会

   第19条 1.委員会には次のような常任委員会が組織され、各学級から選出された男女各1名の生活委員会
         ・体育委員会、男女制限なく選出された2名の美化委員会・図書委員会・文化委員会でそれを
         構成する。

     (1) 生活委員会

         挨拶運動や、学校生活向上の呼びかけを行い、規則正しい生活を推し進める。引き継ぎは、毎週金曜日に行う。

     (2) 美化委員会

         校舎内外の環境・美化にあたり、清掃用具の貸し出し、保管を行う。また破損箇所の点検を行う。

     (3) 図書委員会

         図書の貸し出しおよび図書館の管理・運営をする。

     (4) 保健体育委員会

         保健衛生に関する問題の企画・運営にあたる。けが人、病人などを保健室へ連れて行く。

         体育に関することの企画・運営にあたり、器具、設備を管理する。

     (5) 文化委員会

         放送活動を行う。校内のポスター掲示を行う。

     2.常任委員会の委員の任期は前期、後期とし、その委員長、副委員長は委員の中から互選する。

     3.特別委員会は臨時にある期間行うことができる。

   第20条 1.常任委員会は定期的に月1回の委員会を開き、その決議事項を議会に報告し、それを執行する。
         必要がある場合委員長は臨時に委員会を召集することができる。

       2.行事などで必要のある場合は有志募集によって特別委員会を編成する。特別委員会の中から委員
         長を決める。(行事準備期間のみ編成)

第9章 顧   問

   第21条 本会の議会、常任委員会には校長の任命による顧問の先生を置く。

   第22条 顧問の先生は、本会の諸会合に出席し助言をする。


第10章 最高決定権

   第23条 校長は、本会の活動に関するいかなる問題に対しても最終決定権を保有する。     

第11章 改   正

   第24条 本会則の改正は、全議員の3分の2以上の賛成を必要とし、全会員の半分以上の承認を得た上で学校長の
       承認を得なければならない。

第12章 会則承認

   第25条 本会則は全議員の3分の2以上の賛成により承認され、次に校長によって認可された日より施行する。

 生徒会議事運営規約

 第1章 総   則

   第1条  本会生徒議会が円滑にかつ正しく運営されるようこの規約を定める。

   第2条  議会は生徒会がこれを召集する。

   第3条  議会は議長がこれを開閉する。

第2章 議   長

   第4条  議長は生徒会会則第10条の定めるところにより議員・委員長の中から選出されるが総議員の過半数の
       同意を得なければならない。

   第5条  議長は本規約に従って常に公正な立場で議会を運営する。議長の主な仕事は次の通りである。

   1.会議の成立の宣言。

   2.定足数に満たない場合は、流会を宣言する。

   3.会議中議長権限により議事の進行を拒む者などは、発言の停止あるいは退場を命ずることができる。

   4.すべての発言を議員に伝える。

   5.発言を提唱するときは発言の主旨を正確に要約し、議員に明確に伝える。

   6.緊急動議が提出された場合には、1人以上の支持者があれば要旨を説明した後、直ちに議題として採決可否をはかる。

   7.質疑応答が終わり他に質問がなければそれを確認し、質問のうちきりを宣言し、討論の開始を許可する。

   8.討論終結を宣言する。

   9.採決を行うときは、それを宣言する。

   10.採決の結果を明確に発表する。

第3章 議   員

   第6条  学級の代表として議会に出席する。

   第7条  議員が欠席する場合には、代理人を出し議会の始まる前までに議長に報告する。

        (代理人は議会において議員と同等の権限を有する)

   第8条  議員は正当な理由なくして開会中に退席することはできない。

第4章 傍 聴 者

   第9条  傍聴者は議長の許可のある場合のみ発言することができる。

   第10条 傍聴者は採決に加わる権限を有さない。

   第11条 傍聴者は、原則として議会の始まる前までに議長に申し出る。

第5章 動   議

   第12条 生徒会役員および議員は議会に動議を提出できる。ただし動議は支持者がいなければ議案とならない。
       議案となった場合、提案者は提案理由を示す。

   第13条 動議の提出手続きは次の通りにする。

       一般の動議は議会の3日前までに規定用紙に記入の上書記に提出する。

       緊急動議についてはこの限りではない。

   第14条 議案となった動議を撤回するには、出席議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

   第15条 議案および議題で否決されたものはその会議中には再び提出することはできない。ただし、休会閉会動議、
       緊急動議はこの限りではない。

第6章 発   言

   第16条 議長の許しを得た後発言できる。

   第17条 一時に二つ以上の問題を討議してはならない。

   第18条 質問および討議の場合に議題の提出者およびそれまでに発言しなかった者はそれまでに発言した者より優先
       して発言できる。

第7章 採   決

   第19条 採決が終ったとき議長はその結果を報告する。

   第20条 採決の順序は次のとおりにする。

   1.否決と可決は否決案を先にする。

   2.修正案が多い場合には原案に最も遠いものを先にする。

   3.多数の事柄から、いずれかを選ぶ場合最後に出されたものから順にする。

第8章 順   序

   第21条 議会での順序は次のとおりである。

    1.開会宣言 2.定足数の有無を点呼する,3.委員会報告 4.議案提出 5.質疑応答

    6.議事 7.要望 8.緊急事項 9.閉会宣言

第9章 改   正

   第22条 本規約の改正は、3人以上の議員の要求があった場合もしくは、執行委員会の要求により議案と成り、
       全議員の3分の2以上の賛成を要する。

第10章 補   則

   第23条 この規約は昭和55年4月1日より施行する。

         平成12年4月1日(一部改正)

      平成15年4月1日(一部改正)

      令和 4年4月1日(一部改正)

      令和 6年4月1日(一部改正)

 

 

 

 


 

南天白中学校 生徒手帳