名古屋市立一色中学校インターネット利用に関する校内規定

平成16年9月1日 改訂

第一章 本規定のねらい

第1条 本規定は,名古屋市立一色中学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し,必要な項目を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し,以下に定める規定に基づき,運用するものとする。

第二章 インターネット利用の基本

第2条 本校においてインターネットを利用するにあたっては,その教育的効果を十分に考慮し,名古屋市の制定する規定に準じて行うものとする。

第三章 責任範囲

第3条 本校の定めるサーバ内にある本校のウェブページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。

第四章 取り扱い責任者

第4条 学校長はインターネットの利用の適正を図るため,本校の職員から「システム管理者」をおくものとする。
  1.  システム管理者は,本校のウェブページを作成する統括者として管理・運営にあたるとともに,本校に宛てられた電子メールの管理を行う。
  2.  システム管理者は,定期的に,名古屋市教育委員会の定めるサーバへ本校ウェブページをアップロードする。
  3.  システム管理者は,インターネットの接続に必要な環境整備(セキュリティ対策も含む)にあたる。
  4.  システム管理者は,定期的に機器のメンテナンス及びソフトウェアのアップデートを行い,不具合を発見した場合は,速やかに対応する。
  5.  システム管理者は,ハードディスクに保存されている情報について,定期的にバックアップを行い,不慮の事故・故障による情報喪失を防ぐ努力をする。

第五章 本校ウェブページの作成基準

第5条 本校ウェブページ公開の目的は,次の通りとする。
  1.  本校の特色を紹介する。
  2.  生徒の学習成果や活動を公開する。
  3.  本校の生徒の活動を保護者に公開し,活動への理解と協力を得るために活用する。
  4.  その他,本校の教育活動をより充実,発展したものにするために活用する。
第6条 本校ウェブページ上の登録情報の管理は次の通りとする。
  1.  システム管理者は,本校ウェブページの内容を校内決裁により承認を得るものとする。
  2.  システム管理者は,本校ウェブページを日常的に閲覧し点検する。承認を得ずに掲載,更新したページを発見した場合はすみやかに削除し,承認を得た後に掲載する。
第7条 本校ウェブページ作成上の注意事項は,次の通りとする。
  1.  ウェブページで使用する情報は著作権・肖像権に十分留意する。
  2.  生徒の個人情報の保護に十分留意し,「名古屋市個人情報保護条例」(平成8年4月1日名古屋市条例第28号)第2条第1号に規定される個人情報は掲載しない。ただし,教師の指導のもとに作成した情報で,生徒本人が掲載を希望する場合は,保護者の了解を得た上で掲載することとする。
  3.  本校のウェブページに掲載する生徒作品等の原著作物についての情報は,著作権を主張する旨を明記する。生徒作品は,著作権は原著作者である生徒本人に帰属し,その他の情報は本校に帰属する。
  4.  本校ウェブページにおいて,教育的モラルやネットワークモラルに反した利用や,個人的な情報発信・営利目的の利用等の教育・研究目的からはずれた利用は禁止する。
第8条 本校のウェブページから他のウェブページへのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。特に,有害情報が含まれると判断されたウェブページへのリンクは設定しない。

第六章 電子メールの管理

第9条 本校に宛てられた電子メールの管理は次の通りとする。
  1.  システム管理者は,本校に宛てられた電子メールの着信を,定期的に確認する。
  2.  学校宛・学校長宛の電子メールは,校内決裁の後,ファイルする。
  3.  学校宛・学校長宛の電子メールで,返信の必要のあるものはすみやかに返信する。学校長の判断が必要な場合は,校内決裁による承認を得た後,すみやかに返信する。
  4.  個人宛の電子メールは,個人に伝達する。

第七章 ネットワークに関するセキュリティ

第10条 校内及び校外のネットワークにつながるコンピュータを利用するにあたっては、個人情報の保護に努め,個人情報を含むファイルは,十分にセキュリティ対策を施したサーバに保存するか,リムーバブルな媒体に保存・管理し,本校の職員以外の者が閲覧できないようにする。

第八章 教師による指導の徹底

第11条 インターネットを生徒が利用する場合には,次の通り指導の徹底をする。
  1.  個人情報保護に留意することについて指導を行う。
  2.  生徒作品や電子メール,掲示板,チャットなどの利用について,モラルについて指導を行う。

第九章 インターネット利用規定の見直し

第12条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは,十分な検討を経て,基準の見直しを行うものとする。