暴風警報及び地震警戒宣言発令時の登校要領

1 「東海地震注意情報」が発表された場合の対応
 (1)在校中
    授業中・登校途中に「東海地震注意情報」が発表されたら、指示に従って早く帰宅する。
 (2)登下校途中
    登校途中に発表されたときは、その場から速やかに下校する。
    下校途中に発表されたときは、そのまま下校し、在宅時に準じて待機する。
 (3)在宅時
    登校していない時に「東海地震注意情報」が発表されたら、自宅待機する。
 (3)「東海地震注意情報」発表中や「地震警戒宣言」が発令中は休校とする。
 (4)「東海地震注意情報」が解除されたら、「暴風・暴風雪警報」が解除された時と同じように対応する。
   解除の発表はニュースなどで確認すること。
    ・午前6時までに解除されたことが判明したときは、平常授業を行う。
    ・午前6時から午前11時までの間に解除されたことが判明したときは、午後の授業を行う。
    ・午前11時を過ぎても解除されない時は当日の授業を中止する。

2 在校時に「警戒宣言」が発令された場合の対応
 直ちに授業・部活動その他の活動を中止し、学校の指示に従って避難する。帰宅方法の安全を確認の上、帰宅する。

3 名古屋市に「暴風警報」「暴風雪警報」が発令されている場合の授業は次の通りとする
(1)登校前に発令された場合
   ①午前6時までに警報が解除された時は平常通り授業を行う。
   ②午前6時から午前11時までの間に解除された時は、午後の授業を行う。
   ③午前11時を過ぎても解除されない時は、当日の授業を中止する。
(2)在校時に発令された場合
    直ちに授業・部活動その他の活動を中止し、学校の指示に従って避難する。帰宅方法の安全を確認の上、帰宅する。
(3)登下校時に発令された場合
    駅などの公共機関で情報を確認した上で帰宅する。

4 名古屋市に「暴風警報」「暴風雪警報」が発令されていないが、自宅または通学経路に発令されている場合
 原則として授業は行うが、発令されている地域の登校については以下のようにする。
  ①午前6時までに自宅または通学経路に発令されている警報が解除された時は登校すること。
  ②午前6時から午前11時までの間に解除された時は午後から登校すること。午前中は「登校禁止(出席停止)」とする。
  ③午前11時を過ぎても解除されない時は全日、「登校禁止(出席停止)」とする。

5 名古屋市に大雨・大雪警報が発令されている場合
 原則として授業を行う。
 浸水・土砂崩れ、洪水など地域的に異なるので、登校する場合は危険を冒すことなく十分に注意すること。

6 定期考査の日に名古屋市に暴風・暴風雪警報が発令されている場合
 午前6時までに解除されない日は休校とする。なお、当日の考査は試験最終日の次の日に変更する。

7 校内において火災が発生した時の避難について
 避難場所は原則として運動場とする。
 避難時には次のことに留意する。
  a) 緊急放送が入った場合は静かに聞く。
  b) 授業担当の先生の指示に従う。
  c) エレベーターの使用を厳禁する。
  d) 走らない。
  e) 私語を慎む。
  f) 301・302・303・304・401・402・403・501・502教室を使用している場合は西階段を使用する。
    305・306・307・404・405・406・407・503・504教室を使用している場合は東階段を使用する。
    特別教室を使用している場合は最寄りの階段を使用する。
  g) 避難経路は火災発生場所によって変わることもある。